基本としては、願主が誰であっても、本宗の御本尊を正しく信仰するならば、誰にでも功徳はあります。
しかし、この質問は、今回創価学会が浄圓寺の大行阿闍梨本證坊授与の日寛上人御書写の御本尊を、御法主上人の許可なく授与書きを削除し、コピーして会員に販売していることについて、御本尊をこのように勝手に扱ってもよいのか、ということでしょう。
実例を挙げて説明しましょう。
「お守り御本尊」は授与を受けた願主が死亡した場合、寺院に返納するのが原則です。
また授与書きのある「常住御本尊」も、願主が死亡したときには寺院に返納します。遺族が引き続きその御本尊を受持したいときは、「感得願い」を申し出なければなりません。
寺院の常住御本尊には脇書きに「○○寺安置」としたためられている御本尊がありますが、その御本尊の御安置の場所を変えるときも、御法主上人の許可が必要です。
要は、本宗の御本尊はすべて日蓮大聖人の魂魄であり、御本仏の当体ですから、大聖人の仏法を受け継がれている御法主上人の許可なく、勝手に取り扱うことは厳しく戒められているのです。
今回の学会のように、御本尊の授与書きを勝手に削り、勝手にコピーして販売することは、大聖人の御意に背き、日寛上人のお徳を汚す大罪となります。
