御本尊授与には、本門戒壇の大御本尊の法体がまします総本山の許可が必要です。
総本山の許可ということは、御法主上人の許可ということです。
総本山第九世日有上人は『化儀抄』に「実名・有職・袈裟・守・曼荼羅・本尊等の望みを、本寺(総本山)に登山しても田舎の小師へ披露し、小師の吹挙を取りて本寺にて免許有る時は、仏法の功徳の次第然るべく候、直に申す時は功徳爾るべからず」(聖典 九七四頁)と仰せられ、御本尊の授与は末寺の住職を通して、総本山の御法主上人へ願い出なければならないと定めています。
また、第五十九世日亨上人は『有師化儀抄註解』に、「授与する人は金口相承の法主に限る」(富要 一-一一二頁)と仰せです。
このように御本尊の授与は、すべて御法主上人の権限であって、総本山の許可が絶対に必要なのです。
