日蓮正宗 正林寺 掲示板

法華講正林寺支部 正林編集部

76 今回の創価学会のように、末寺の住職から所蔵の本尊を提供されれば、在家の者が複製して配布することは許されるのですか。

 そのようなことは絶対に許されません。
 かつて池田氏は「末法の大白法は、唯授一人、血脈付法の御歴代の御法主上人御一人がお伝えあそばされているのであり、そのうえからわれわれ信徒のために御本尊をお認めくださっているのである」(広布と人生を語る 四-六七頁)と、御法主上人お一人が末法の大白法を伝え、そのうえから御本尊をおしたためくださった
といっていました。
 『本因妙抄』に「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡嫡座主伝法の書・塔中相承の禀承唯授一人の血脈なり」(全集 八七七頁)と御教示のように、御本尊に関することはすべて血脈相承の御法主上人にその権能があります。
 したがって、たとえ末寺所蔵の御本尊であっても、末寺の住職の勝手な判断で、御本尊を他人に提供することなど許されません。日興上人は、「縦ひ子孫たりと雖も私に之を与へ、若し又売買する者は同罪たるべき也」(歴全 一-一四四頁)として、大謗法であると断ぜられております。
 また、もし御法主上人の許可を受けて末寺住職が御本尊を在家の人に下付したとしても、それを勝手に複製したり配布することは、許されないことです。