日蓮正宗 正林寺 掲示板

法華講正林寺支部 正林編集部

第八項 『御本尊七箇相承』に関する邪難、ならびに『一期弘法付嘱書』中の「国主」を池田大作とする誑言を嗤う

 第八項 『御本尊七箇相承』に関する邪難、ならびに『一期弘法付嘱書』中の「国主」を池田大作とする誑言を嗤う



 「代々の聖人ことごとく日蓮なり」(御本尊七箇相承)とあるから、代々の法
主を大聖人と仰がなければならない。
(文責者注・右文は創価学会が宗門の主張として挙げたもの)

 妙観は「代々の上人ことごとく日蓮なり」と意図的に経文を改鼠するという大謗法を犯していますが、これも切り文の典型なのです。ちゃんと前後の文をよく読んで見なさい!
 まず御本尊七箇相承の本文には、
『七、日蓮と御判を置き給ふ事如何、師の曰はく首題も釈迦多宝も・・天照八幡等も悉く日蓮なりと申す心なり、之に付いて受持法華本門の四部の衆を悉く聖人の化身と思ふ可きか』(富士宗学要集1巻P.32)
と、御本尊を持ったすべての人々を大聖人の化身と思わなければならないと示されているのです。法主だけが大聖人の化身だとどこに書いていますか?正しく御本尊を持つ限りは皆同じ仏子だということが分からないのでしょうか。

 彼等は「代々の聖人」云々の文を挙げておいて、まず切り文の典型だと言い、次いで『七箇之相承』の、
「七、日蓮と御判を置き給う事如何(中略)悉く日蓮なりと申す心なり。之れに付いて受持法華本門の四部の衆を、悉く聖人の化身と思う可きか」
(日蓮正宗聖典三七九)
の文を引いて、御本尊を持つすべての人が「大聖人の化身」で、皆、同じ仏子だと言うのですが、この御文は破法・仏敵となった池田や創価学会の者のことではなく、純真な信解をもって大法を護る日蓮正宗の僧俗、現法華講衆を、その自行化他の功徳において称せられたお言葉であります。
 池田創価学会は、大聖人を利用・悪用して法外な金儲けを企み、自分の都合のよいウソで塗り固めた謀略情報を流して会員を洗脳し、組織を保つ団体であります。現今は、謗法を責めず、邪宗に頭を下げ、結託しております。こんな信心上のクズどもが、「大聖人の化身」のはずはありません。
  「何に法華経を信じ給ふとも、謗法あらば必ず地獄にをつべし」(御書一〇四〇)
の『曽谷抄』の文は、現在、まさに創価学会に向けられていることを知らなければなりません。
 また、
  「代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(日蓮正宗聖典三七九)
の文については、このあとに再度、彼等が引文しているので、その所で正義をはっきり教えてやることにします。


 この本文の七箇条の後に、追加で三箇条があり、第二条が最初の文なのです。
全文を示せば、
『一、日蓮在御判と嫡々代々と書くべしとの給ふ事如何、師の曰く深秘なり代々の聖人悉く日蓮なりと申す意なり』(富士宗学要集1巻P.32)
ですが、これらの文は、日寛上人が「観心本尊抄文段」で相伝書の内容を列記された中の、
『本尊七箇の口決、三重の相伝、筆法の大事』(文段集P.444)
と述べられた箇所で、本文が「本尊七箇の口決」で、追加の部分が「筆法の大事」に該当するものなのです。
 つまり「筆法の大事」とは、日応上人が弁惑観心抄で「金口嫡嫡相承」と述べ、日亨上人が「有師化儀抄註解」で「曼陀羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り」と述べた御本尊の判形(第△代日◎の下の花押のこと)の記載権のことを示しており、この文を「時の法主は大聖人だ」などと解釈するのは、切り文による歪曲以外の何ものでもありません。

 次に、彼等は、
「一、日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべしとの給う事如何。師の曰わく、深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(日蓮正宗聖典三七九)
の文を、単なる「御本尊の判形の記載権のこと」だと軽んじていますが、この文は、この二カ条前の、
「……法界即日蓮、日蓮即法界なり(乃至)本尊書写の事、予が顕わし奉るが如くなるべし。若し日蓮御判と書かずんば天神・地神もよも用い給わざらん云云」(同)
の文と密接に関連することが判らないのでしょうか。
 二カ条あとに、さらに重ねて「日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべし」と言われる文旨は、日蓮大聖人の本仏たる御判形の深意を歴代の法主の身にお受けし奉る故に「日蓮在御判」と書し奉り、同時に、そのもぬけられた能徳の義をもって、嫡々代々の署名・花押を書すのであります。故に、その深意を受けて「深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」と示されるのです。
 これが御本尊の書写を中心とする法主内証の甚深の意義であることは当然であります。しかし、この文によって代々の法主が、直ちに「私は大聖人だ」などと言われることはないのであります。宗門においても、だれもそのようなことは言っておりません。
 不肖・日顕も、登座以来、「私は大聖人だ」などと言ったことは一度もありません。あるならば、創価学会で「文証、文証」と連発する癖からも、その文証をはっきり出してみよ、と言っておきます。
 むしろ、「代々の法主を大聖人と仰がなければならない」などと言ったのは創価学会でした。戸田城聖氏は「信者の大精神に立て」との檄文のなかで、
  「新猊下を大聖人様としておつかえ申し上げ云云」(聖教新聞 昭和三一年一月二九日付)
と述べ、池田大作も、
  「遣使還告であられる御法主上人猊下は、日蓮大聖人様であります」(会長講演集一〇巻四三)
と述べているのです。
 たしかに本宗信徒の立場からは、歴代法主の内証を大聖人様と拝することが、信仰上、大切でありますが、そこには三宝における内証と外用等の甚深の立て分け、筋道があるのです。
 故に、法華講においても、代々の法主の内証を拝し、その指南を通して大聖人を拝し奉るところの本宗の師弟相対の本義の上から、特に法主の内証を尊崇すべき発言があります。しかし、それと学会が論難する「法主即大聖人」や「法主本仏」などとは、筋道も意義も異なるのであり、そのようなことは全く宗門には存在しておりません。
 存在していないにもかかわらず、さも存在している如く誣告するのが、創価学会の卑劣なやり方であります。


 なお、この御本尊七箇相承は、日顕宗の平成新編御書では削除されていますが、正しい相承書ではないのでしょうか?日顕宗の輩を問い詰めてみましょう。

 次に、しつこく『七箇之相承』を『平成新編御書』から抜いた理由を偽書に擬して述べていますが、今回は書き下しにし、一般普及用とした趣意より抜いたまでであります。これについては先にも述べましたので省略いたしますが、悪餓鬼どもの愚かな詮索、と笑っておきましょう(創価学会の偽造本尊義を破す116頁を参照)。


 ちなみに、法主に与えられているのは、「法体相承」とこれに付随した「金口嫡嫡相承」である、と日応上人は日蓮正宗の正依でも傍依でもない「弁惑観心抄」で述べているのですが、我々はこれを根拠とはしません。このうち「法体相承」の法体とは、先述の
  『法体とは本有常住なり一切衆生の慈悲心是なり』(P.711)(※御義口伝)
  『法体とは南無妙法蓮華経なり』(P.709) (※御義口伝)
『所詮妙法蓮華経の当体とは法華経を信ずる日蓮が弟子檀那等の父母所生の肉身是なり』(P.512) (※当体義抄)
等の御書からも、決して大聖人は戒壇の大御本尊のみを「法体」とは呼んでいないのです。
 では戒壇の大御本尊とその他の御本尊との違いは何かと言えば、日寛上人が「観心本尊抄文段」で、
  『本門戒壇の本尊は応にこれ総体の本尊なるべし。これ則ち一閻浮提の一切衆生の本尊なるが故なり。自余の本尊は応にこれ別体の本尊なるべし。これ則ち面々各々の本尊なるが故なり。』(文段集P.502)
と示されたとおり、一切衆生の本尊なのです。それを日顕宗の輩は嫉妬と金欲しさに独占したばかりか、「総別の二義」という切り文で御本尊を否定しようとしたのですが、「総別」を単純にこの文に照らせば、総じてが大御本尊、別してがそれぞれの御本尊ということになるではありませんか。日寛上人の言葉を文証に依って正しく論じないと日顕宗の主張は矛盾だらけの邪義に堕ちるのです。
 そして、大御本尊の力は途中の淫乱法主がいなかったら完全ではない、という大謗法を犯したのです。教主釈尊の出世の本懐である人の振る舞いにも背き、人法不一致で、日顕の眷属にどうして功徳が生まれるでしょうか。
 また「自余(そのほか)の本尊」つまり「面々各々の本尊」も大聖人の魂を墨に染め流して書かれたものであり、この御本尊に題目をあげれば我々がそのままで大聖人と同じ仏となるという深い意味は、既に述べた多くの相承書に書かれているとおりなのです。
『日蓮がたましひをすみにそめながしてかきて候ぞ。信じさせ給へ。仏の御意は法華経なり。日蓮がたましひは南無妙法蓮華経にすぎたるはなし。』(P.1124) (※経王殿御返事)

 次に、法体相承と付随する金口嫡々相承が法主にありとする日応上人の説は採らないと言い、法体の御文のある『御義口伝』序品の二文、『当体義抄』の「当体」の文を挙げて、法体とは一切衆生の慈悲心、父母所生の肉身等の意があり、大聖人が必ずしも本門戒壇の大御本尊のことのみを法体と言っていないなどと、法体の中心の意を薄めております。これらは、彼等の主張の全体に通ずる主意ですが、素人まる出しの解釈で、文辞は一なりといえども、義おのおの異なるという法門の筋目に無知な所以であります。
 法体について、いわゆる宗旨の三大秘法の惣在に約する法体と、功能としての本門の題目、あるいは本門の戒壇等の法門に約される場合があります。
 創価学会の引く三文の初文、すなわち、
  「法体とは本有常住なり。一切衆生の慈悲心是なり」(御書一七二三)
とは、本仏の照らし給う寿量所顕、法界無作三身の理即の三身中の応身の慈悲であり、その意味と範囲の法体なのであります。
 第二の、
  「法体とは南無妙法蓮華経なり」(御書一七二一)
の文は、序品とはいえ、就法と功帰、就法中の名通と義別、功帰のなかの本果本因と功を推すところ、本地甚深の奥蔵たる本因名字所証の妙法、すなわち、三大秘法惣在の妙法蓮華経であります。この三大秘法惣在の妙法蓮華経は、末法に上行菩薩の再誕、顕本・日蓮大聖人により本門戒壇の大御本尊と顕されたのであります。故に、日寛上人は、
  「本門戒壇の本尊を亦は三大秘法総在の本尊と名づく」(大石寺版六巻抄八二)
と仰せであります。故に、法体とは三大秘法なのであり、また、戒壇の大御本尊であります。『三大秘法抄』にも、
  「然りと雖も三大秘法其の体如何。答ふ、予が己心の大事之に如かず」(御書一五九四)
と、明らかに秘法の体、すなわち、法体を本仏能化の所持に約して説き給う文を見よ。
 第三の文は、字句が「当体」である故に論証より除きますが、いずれにせよ、「日蓮が弟子檀那等」とは、けっして創価学会のような謗法だらけの信者のことではなく、日蓮正宗の僧俗のことなのであります。
 特に、その三大秘法の随一、本門戒壇の大御本尊は、大聖人より日興上人へ一期弘法の意をもって付嘱せられ、日興上人は日目上人へ『日興跡条々事』に、
「一、日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊は、日目に之を相伝す。本門寺に懸け奉るべし」(同一八八三)
と、明らかに法体の付嘱を示されたのであります。以後、日道上人、日行上人と、代々、この法体の血脈を伝承して今日に至っております。
 また、日寛上人の『本尊抄文段』の、
「本門戒壇の本尊は応にこれ総体の本尊なるべし。これ則ち一閻浮提の一切衆生の本尊なるが故なり。自余の本尊は応にこれ別体の本尊なるべし。これ則ち面々各々の本尊なるが故なり」(日寛上人文段集五〇二)
との文を引いて、「(宗門は)『総別の二義』という切り文で御本尊を否定しようとしたのですが、『総別』を単純にこの文に照らせば、総じてが大御本尊、別してがそれぞれの御本尊ということになる」から、「日寛上人の言葉を文証に依って正しく論じないと日顕宗の主張は矛盾だらけの邪義に堕ちる」などと、本尊に関する総体・別体を持ち出して、血脈に関する総別の筋道をごまかそうとしているのです。
 しかし、そもそも「総別」には、「一般的なことと、特別なこと」といった意味のほか、「まとめることと、分けること」という意味があるのです。ひとくちに「総別」と言っても、文義の構格から、その意を正しく拝さなければなりません。
 すなわち、血脈に関する「総別」とは前者の意味であって、「別して」の法体相承にその主意が存することは当然です。これに対し、ここで日寛上人が仰せられた、本尊における「総体・別体」とは、「総体・別体の地涌」や「総体・別体の受持」等と同義で、後者の意味に当るのです。このことは、特に「体」という字が付されていることからも判ります。したがって、ここにおける主意は、血脈等に関する総別とは異なり、まとめられた意義としての「総体」たる本門戒壇の大御本尊にあることは、言うまでもありません。
 日寛上人が戒壇の御本尊について「総体の本尊」「一閻浮提の一切衆生の本尊」と仰せなのは、本仏大聖人の大慈大悲が一切衆生の成仏を志し給う故であり、したがって、本仏の慈悲の判らぬ者どもは、それに応えて参詣しようとしません。創価学会もそのとおりであります。
 それを、彼等は「『自余(そのほか)の御本尊』つまり『面々各々の本尊』も大聖人の魂を墨に染め流して書かれたものであり、この御本尊に題目をあげれば我々がそのままで大聖人と同じ仏になる」などと、総体の本尊と別体の本尊は、単に対告衆の総別の違いにだけあるとして、法体の中心を破ろうとしているのです。まさに本末顛倒の謬見であり、ずいぶん頭のふやけた大莫迦者と言うほかありません。
 日寛上人が、同じ『本尊抄文段』のなかで、
「弘安元年已後、究竟の極説なり。就中弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟中の究竟、本懐の中の本懐なり。既にこれ三大秘法の随一なり。況や一閻浮提総体の本尊なる故なり」(同四五二)
と、本門戒壇の大御本尊こそ、御化導の究竟・本懐であり、三大秘法の随一、一閻浮提総体の本尊であると、まさに法体に約して「総体」と仰せになっているではありませんか。
 しかも、この仰せには、その深意における法体の相伝が存すること、そして日興上人、日目上人以下、代々相伝の実相より、信心さえあれば、本門戒壇の大御本尊ならびにその深義を相伝する法体の血脈が存することを拝せないはずはないのです。
 これが信じられず、日応上人の御指南を否定する創価学会は、「信心、信心」と口には言いつつ、正しい信心が全くない者である、と言っておきます。


 また、与えて言えば、「法体相承」とは、日興上人が『富士一跡門徒存知の事』で
  『同一処に安置し奉り六人一同に守護し奉る可し、是れ偏に広宣流布の時・本化国主御尋有らん期まで深く敬重し奉るべし』(P.1606)
と、広宣流布の時に「本化国主」が大御本尊を訪ねてくる日まで護持する責務のことである、として指南されているとおりです。

 次に『富士一跡門徒存知事』の六人一同守護の文を引いて、これが法体相承などと知ったかぶりをしていますが、これも例の切り文であります。その前に、
  「日興門徒の所持の輩に於ては」(御書一八七二)
とあり、『弟子分帖』に示されたような一機一縁の本尊の処置を申されているのであって、唯授一人の法体相承、戒壇本尊のことではないのであります。
 こんなところにも、なんとか法主の法体相承を否定しようとする、創価学会の悪意が表れております。しかし、所詮、その主張は切り文による我田引水なのであります。


 ここで「本化」とは、御義口伝に、
『地涌の菩薩を本化と云えり』(P.751)
とあるとおり地涌の菩薩のことであり、「国主」とは大聖人が「一期弘法付嘱書」で国の字を「口に民」と大聖人独自の文字を使われているように、「民衆の王者」すなわち学会の最高のリーダーを指すのです。
 先述のとおり、大聖人も四菩薩が真の折伏を実践する時には、在家の王となって出現すると断言されているのです。
『当に知るべし此の四菩薩折伏を現ずる時は賢王と成って愚王を誡責し摂受を行ずる時は僧と成って正法を弘持す』(P.254)(※観心本尊抄)
 この賢王が広宣流布を実現する金輪聖王であるとするならば、現代の諸国の大王達が信服随従する姿を以て、池田先生こそ地涌の賢王と呼ぶことが出来ます。今まさに夢にまで見た一閻浮提広宣流布の時が来たのです。

 次に、鉄面皮この上もない憍慢の言として、創価学会は「本化国主」という『門徒存知事』の言葉をとらえて、本化とは地涌の菩薩であるとし、次いで、大聖人の『一期弘法付嘱書』の「国主」に「囻」と書かれているから「『民衆の王者』すなわち学会の最高のリーダーを指す」と、あきれ返った言を吐いております。さらに『観心本尊抄』の、
「此の四菩薩、折伏を現ずる時は賢王と成って愚王を誡責し、摂受を行ずる時は僧と成って正法を弘持す」(御書六六一)
の文を引いて、「この賢王が広宣流布を実現する金輪聖王であるとするならば、現代の諸国の大王達が信伏随従する姿を以て、池田先生こそ地涌の賢王と呼ぶことが出来」、「一閻浮提広宣流布の時が来た」と言っております。まことに冗談にしても度が過ぎる、手前勝手な妄論であります。
 これは、池田の昔からの野心・野望を取り巻きから言わせようとしたのです。しかし、考えてもみなさい。『一期弘法付嘱書』は、その本旨解釈権は付嘱によって代々の法主に伝えられておるのです。言うにことを欠いて、その文中の「国主」が、創価学会の最高リーダー、つまり池田などということは、大聖人の『一期弘法書』を冒涜し、大聖人の御仏智を蔑ろにする思い上がりであります。
 まず、創価学会が「民衆の王者」といううぬぼれは、池田とその取り巻きぐらいで、社会ではけっして通用しません。邪悪、奸曲、虚偽、金権、あらゆる悪徳の渦巻く伏魔殿・創価学会は、まさに社会の鼻つまみ者であり、社会を毒する邪教団であります。民衆の敵、社会の賊であることを、いよいよ明らかにすべきです。
 池田は、邪まな金権体質をもって、外国へ行って物質的贈与をなし、勲章をあさっているに過ぎません。正法をもって折伏など全くできないくせに、詐り親しんで空虚な名声を望む、大聖人違背の奸物であります。『本尊抄』の「折伏を現ずる時は賢王となって愚王を誡責」などの勝行は、薬にしたくとも存在しないのです。
 このような自画自讃を、呵々大笑するのみであります。

※『第九項 「偽造写真」を根拠とした人間性無視の卑劣な讒言・誣告を破折する』へつづく