日蓮正宗 正林寺 掲示板

法華講正林寺支部 正林編集部

68 聖教新聞によると「従来は御本尊に関する権能が法主一人に限られたが、現在は『一閻浮提総与』の意味からも法主一人に限定する時代ではない」(聖教新聞 H五・九・二〇 取意)とありますが…

 この主張は、創価学会の「ご都合主義」による思いつきの邪説であり、「一閻浮提総与」の意味を歪曲した邪義です。

  本宗においては御本尊の大権は、唯授一人血脈付法の御法主上人にのみ具わっており、このことは一貫して不変のものです。「一閻浮提総与の大御本尊」とは、「全世界の人々が信受すべき御本尊」との意味であって、民衆が御本尊の権能を持つということではありません。
 そもそも「従来」と「現在」の時間的な立て分けは何を根拠にしているのでしょうか。第六十五世日淳上人はかつて、「宗門は長い間宗門護持の時代であったが、今後は流通広布の時代と定義されるであろう」(淳全 一六二〇頁 取意)と述べられてましたが、これは妙法流布の相を区分されたものであって、御本尊の権能や僧俗の立て分けを述べられたものではありません。
 創価学会では、十数年前に「御法主上人の御もとに、日蓮正宗の伝統法義を確実に体していくことを、不動の路線とする」(広布と人生を語る 三-二七一頁 取意)と発表しながら、破門されるや、「今日はその時代ではない」などといって、簡単に「不動の路線」を変更しています。
 学会では「不動」という言葉のもつ意味がわからないのでしょうか。
 ともあれ、このような学会の主張を「詭弁」というのです。

69 宗門から離脱した僧侶の話では「総本山でも末寺でも御形木御本尊の開眼などは、していない」とのことですが、本当ですか。

 宗門から離脱した僧侶の話が、はたして信じられるでしょうか。創価学会の手先となり、血脈付法の御法主上人から頂いた袈裟と衣を身につけて、「宗門は悪」「猊下は悪」と喧伝している不知恩の徒輩ですから、はじめから信じるに足りないのは当然のことです。
 御当代日顕上人は、御登座以来今日に至るまで、御本尊を必ず御宝前にお供えし、開眼されています。
 末寺住職は御法主上人の任命を拝し、名代として住職の任を務めています。檀信徒に御本尊を下付するときは、その名代としての責務の上から、御法主上人の允可のもと、御形木御本尊を「本門戒壇の大御本尊」の分身たる寺院の御宝前に供え奉り、読経唱題を申し上げるのです。
 この尊厳なる責務を忘れ、邪智謗法の創価学会と与する離脱僧には、始めからこの尊厳なる責務を全うする信心がなかったのです。
 “あるものをない”といい、“ないものまである”といって、檀信徒を誑らかす離脱僧は、まさに僧形の天魔といえましょう。

 

70 特定の人に与えられた御本尊を、他の人が拝んでも功徳はありますか。

 基本としては、願主が誰であっても、本宗の御本尊を正しく信仰するならば、誰にでも功徳はあります。

 しかし、この質問は、今回創価学会が浄圓寺の大行阿闍梨本證坊授与の日寛上人御書写の御本尊を、御法主上人の許可なく授与書きを削除し、コピーして会員に販売していることについて、御本尊をこのように勝手に扱ってもよいのか、ということでしょう。
 実例を挙げて説明しましょう。
 「お守り御本尊」は授与を受けた願主が死亡した場合、寺院に返納するのが原則です。
 また授与書きのある「常住御本尊」も、願主が死亡したときには寺院に返納します。遺族が引き続きその御本尊を受持したいときは、「感得願い」を申し出なければなりません。
 寺院の常住御本尊には脇書きに「○○寺安置」としたためられている御本尊がありますが、その御本尊の御安置の場所を変えるときも、御法主上人の許可が必要です。
 要は、本宗の御本尊はすべて日蓮大聖人の魂魄であり、御本仏の当体ですから、大聖人の仏法を受け継がれている御法主上人の許可なく、勝手に取り扱うことは厳しく戒められているのです。
 今回の学会のように、御本尊の授与書きを勝手に削り、勝手にコピーして販売することは、大聖人の御意に背き、日寛上人のお徳を汚す大罪となります。

 

71 学会では、「一機一縁」とは大聖人の直筆御本尊に限られるもので、今回下付するのは日寛上人が「一閻浮提総与」の御本尊を書写されたものだから問題ないといっていますが、本当ですか。

 ここでも学会は二重の過ちを犯しています。
 第一は「一機一縁」の過ちです。御本尊には、万人を対象とした御本尊と、末寺や個人を対象にした御本尊とがあります。
 万人を対象とした御本尊を「一閻浮提総与の御本尊」といい、現在正本堂に御安置されている「戒壇の大御本尊」ただ一体を指します。
 それ以外の授与の御本尊はすべて「一機一縁の御本尊」と称します。
 そして、大聖人入滅後の御本尊書写は、日興上人以来血脈相承の御歴代上人が受け継がれ、その時々の僧侶や信徒、寺院に対して「一機一縁」の御本尊を書写し授与されるのです。
 学会でも一機一縁について「常住御本尊をいただいた本人が死亡したとき。原則として、一機一縁であるから御返納する」(前進 S四七・六号)と説明し、御歴代上人の御本尊が一機一縁であることを認めています。
 第二は「一閻浮提総与の御本尊を書写されたものだから問題ない」といって、今回の日寛上人御書写の御本尊のコピ-(ニセ本尊)を正当化し、授与書きを抹消したことを弁解していますが、本宗では昔から「一閻浮提総与の御本尊を書写した御本尊だから誰が複製してもよい」とか「一閻浮提総与の御本尊を書写した御本尊だから授与書きを抹消してもよい」などという教えはありません。
 このような学会の行為は大謗法なのです。

72 創価学会の『ニセ御本尊』は、日寛上人の享保五年六月十三日御書写の御本尊に書かれていた「下野国小薬邑本如山浄圓寺大行阿闍梨本證坊日證授与之」という「授与書き」を抹消していますが…

72 創価学会の『ニセ御本尊』は、日寛上人の享保五年六月十三日御書写の御本尊に書かれていた「下野国小薬邑本如山浄圓寺大行阿闍梨本證坊日證授与之」という「授与書き」を抹消していますが、このような変造は許されることなのでしょうか。

 


 絶対に許されることではありません。

 この御本尊は、日寛上人が本證坊個人に授与されたものですが、これを後の住職が御法主上人の許可もなく他人に提供したり、第三者が勝手に変造し、授与することなど、絶対にあってはならないことです。
 もしそういうことが許されるならば、常住御本尊を下付された信徒は、誰でも勝手に変造し、複製してもよいことになります。
 日興上人は『富士一跡門徒存知事』に「誠に凡筆を以て直に聖筆を黷す事、最も其の恐れ有り」(全集 一六〇六頁)と示され、大聖人の御本尊の散失を防ぐためとはいえ、日興上人御自身が「授与書き」を書き加えることすら、「聖筆を黷す恐れあり」と自戒されているのです。
 それを相承なき輩が、勝手に「授与書き」を削除し、不特定多数の者へ配布することは、日寛上人の御心を踏みにじる行為になるのは当然です。
 「授与書き」について同抄に「所賜の本主の交名を書き付くるは、後代の高名の為なり」(全集 一六〇六頁)とあるように、御歴代上人が書き付けられる「授与書き」には甚深の意義があるのですから、これを法主上人の許可もなく勝手に削り取ることは絶対に許されないのです。