たとえば、精巧なカラーコピーの機械で、紙幣をコピーして「お札」を作製するとします。いかに本物の「お札」と見分けがつかなくても、そのコピー札は「ニセ札」であり、それを使えば法的に罰せられます。
なぜかといえば、
①正式な政府の許可がなく、
②日本銀行から発行されたものでなく、
③自分で勝手に作ったものだからです。
「ニセ本尊」はこれと全く同じ道理です。
①御法主上人の許可を受けず、
②総本山から下付されたものではなく、
③学会が勝手に作製したものだからです。
学会では「自分たちが和合僧団だから、その資格がある」と主張しますが、一体その資格は、どなたから受けたのでしょうか。御歴代上人の中で、創価学会に相承された方などおられません。もし「広布を願う一念があれば資格が具わる」などというのならば、誰でもいつでも勝手に本尊を作ることができることになり、大聖人の仏法は混乱し、滅亡してしまうでしょう。
ニセ札は法律で罰せられますが、「ニセ本尊」は仏法破壊の大罪として、必ず現罰をこうむるのです。
